2021-04-08 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
政治にやる気があれば、限られた財源じゃなくて、必要なところは、朝日訴訟の一審判決が言っていますが、予算の配分、つまり、そういったものは、予算が足りないから最低限度の生活を削るということはやっちゃいけないと。予算が足りなかったらどこかから持ってこい、必要な給付は。それが政治の役割だろうと。まあ、そこまでは言っていませんが。と私は思いますし、やはり、今回の、児童手当の特例給付を外して三百七十億ですか。
政治にやる気があれば、限られた財源じゃなくて、必要なところは、朝日訴訟の一審判決が言っていますが、予算の配分、つまり、そういったものは、予算が足りないから最低限度の生活を削るということはやっちゃいけないと。予算が足りなかったらどこかから持ってこい、必要な給付は。それが政治の役割だろうと。まあ、そこまでは言っていませんが。と私は思いますし、やはり、今回の、児童手当の特例給付を外して三百七十億ですか。
実際、朝日新聞が情報公開請求をしたところ、かつて朝日訴訟という、生活保護制度の改善につながった、生存権の意味を問うた裁判の記録が廃棄、それから、レペタ訴訟といって、裁判所の傍聴でメモがとれなかった実態を改めた裁判の記録も廃棄されたということでございます。
この内容は、生存権の保障を求めた朝日訴訟や公害被害に対する救済運動を初め、戦後七十年間、国民の幾多の闘いによって深められてきました。 今求められているのは、医療、介護、子育てや教育など、暮らしのあらゆる場面で憲法を実現させる政治を行うことであり、憲法を変えることではないということを改めて申し上げて、発言を終わります。
朝日訴訟という訴訟が昔ありまして、その原告の方の療養所があったのが私たちの地元、柚木議員も同じですけれども、地元ということで、ちょっと感慨深くこの質問に対応させていただいているところでございます。 生活扶助相当CPIというものを採用した理由についてお尋ねをいただきました。
生存権裁判と呼ばれた朝日訴訟の東京地裁判決は、最低限度の水準は、決して予算の有無によって決定されるものではなく、むしろこれを指導支配すべきものである、こう断じました。生存権の保障、社会保障を最優先に確保するのが予算のあり方なのではありませんか。 重大なことは、これほどの借金をつくり、何に支出しているかです。
これは、決して抽象的な議論ではなくて、かつて、かの有名な朝日訴訟の判決を下しました浅沼武という当時の裁判長がおりますけれども、浅沼武さんの表現をかりて言えば、憲法第二十五条というのは画餅ではないんだ、すなわち、絵に描いた餅ではなくて、食える餅なんだ、こういうふうに語ったというふうに伝えられておりますけれども、こういう視点から社会保障の全体像を語っていくべきである。
朝日訴訟は、まさに憲法二十五条を問いただした生存権裁判として、その後の生活扶助水準の引き上げや日本の社会保障制度に大きく影響を与えた、歴史的な意義を持っていると思います。 その訴訟から五十六年がたち、当時とは日本の経済も大きく違っております。
多分、遠慮して、最初の陳述のときに余り朝日訴訟の中身について触れられなかったと思うんですけれども、やはり、今、そのことが問われていると思うんですね。 つまり、健康で文化的な最低限度の生活を維持するという憲法二十五条の理念に基づきという生活保護法の原則は一切変わりませんという答弁をされています。しかし、その中身が今大きく変わろうとしている。
私が配りました資料の一ページに、下の方に、自殺の人口十万対の図をお見せしておりますが、この左の山がちょうど朝日訴訟の時代で、左の山で急激に減っていくのが、朝日訴訟で東京地裁判決で勝訴判決が出て、保護基準の連続引き上げが始まってから、この山が急減してきたわけです。 そういう意味では、この右側の、三つ目の山も同じ高さになっておりますが、鳩山内閣が成立したときから右下がりが始まっている。
生活保護をめぐって争われた朝日訴訟で、最高裁は、原告の死去に伴い裁判の終了を宣言しながら、他方で、なお、念のためとして、憲法二十五条一項は直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではないといういわゆるプログラム規定説を展開しました。憲法二十五条の生存権に基づく生活保護の権利性を認めた東京地裁判決を台なしにし、政府の政策を擁護する判決を下したのであります。
生活保護をめぐる朝日訴訟において、憲法二十五条は、国民が単に辛うじて生物として生存を維持できるという程度のものであるはずはなく、必ずや国民に、人間に値する生存あるいは人間としての生活というものを可能ならしめる程度のものでなければならないとするとともに、そのための国の責務が明確にされました。
低所得者に対してというのは、古くなりますけれども、生活保護で朝日訴訟というのが判例でありました、これをわかっている人は相当古い世代の人ですけれども。生活保護世帯がこんなぜいたくなものと。 アメリカは、ごまかしがあるのでフードスタンプなんです。食料にしか使われない。それだけに限定される。 では、教育で、図書券というのがありますね、あれと同じように、教育券というのをやる。
その時代に朝日訴訟という訴訟が起こりまして、日本の中での貧困の概念は絶対的なものから相対的なものに変えるというふうに明確に打ち出しております。それは五十年前になります。 なぜそのときにその相対的貧困というのが重要になってきたのかということになりますと、日本のそのころの生活というのは非常に飛躍的に伸びてきたわけです。
でも、税の負担というのは、これは憲法第二十五条の朝日訴訟というのがあります。要するに課税最低限というのは、もう最低生活費には課税しませんよというのがあった。ところが、消費税はそういったことは全くお構いなしに税が課税されるわけですよね。それだけにこれは逆進性があるということで非常に問題じゃないかと指摘されてきたわけです。
先ほどおっしゃったことと同じですけれども、この引用部分が朝日訴訟を引いたものだということを説明を受けました。 結核患者だった朝日茂さんが、お兄さんからの仕送りを国庫へ取り上げられたことに端を発し、憲法二十五条そのものを問いただした闘いとして、人間裁判、人権裁判として今に生きている裁判であります。
○高橋委員 勤労する方々にとってもこの生活扶助基準が重要だということを示したのが朝日訴訟判決だったわけです。一九六二年の社会保障制度審議会の勧告にも反映をさせた、そこをしっかり受けとめていただきたいと思います。 残念ながら時間が来ましたので、終わります。
生存権をめぐる朝日訴訟では、一九六〇年、東京地裁が、厚生大臣が生活保護法に基づき定めている保護基準は健康で文化的な生活を維持できない水準であるとして、当時の保護基準及びそれに基づく保護の変更を違法と判示しました。また一九七三年には、長沼ナイキ基地訴訟で札幌地裁が、平和的生存権の権利を認め、自衛隊を憲法九条違反とする極めて正当な判決を下しました。
まず、憲法二十五条の生存権についてでありますが、この問題で有名なのは、一九五六年の朝日訴訟です。低過ぎる生活保護費は憲法違反として国を相手に争ったものでありますが、人間の尊厳の価値を問う裁判でもあったことから人間裁判とも言われ、これを支援する運動は大きく盛り上がりました。
二十五条の生存権を求めた、訴訟からいえばいわゆる朝日訴訟。九条とのかかわりを求めた自衛隊に関する訴訟。わけても、昨今はイラクに対して自衛隊の派兵が違憲であるという訴訟が全国でもあちらこちらで提訴されております。
他方で最高裁は、朝日訴訟では生活保護受給権の訴訟承継を認めず、訴えの利益を認めず却下をしながら、念のためとして、生存権が具体的権利でないことをるる判示するなど、時に事件の解決に必ずしも必要とは言えない憲法判断を行ってきました。こうした傾向をとらえて、最高裁は単なる司法消極主義ではなく違憲判断消極主義なのであり、合憲判断についてはむしろ積極主義的であるとの有力な指摘があります。
そうすると、我々、我々といいますか、学説からの立場から申し上げますと、いわば堀木訴訟においても、それから朝日訴訟においても、最高裁は、どうしてもプログラム規定説の範囲内で、そういうふうに判決文には書いておりませんけれども、それを引用して、採用して判断をなされているというふうに考えているわけでございます。
このような人権概念の性格を変化させ、中江兆民の予言のように、日本国憲法の人権を回復の人権たらしめた最大の功労者は、私は、朝日訴訟を起こした朝日茂さんであったと思います。 彼は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、つまり生存権を実現する政府の責任を裁判の場で初めて追及したのであります。
戦後、この生存権保障の内実を鋭く問う裁判が朝日訴訟を代表として数多く闘われてきました。今年六月には、子供の高校進学のための学資保険の積立てを収入認定した福岡市の生活保護行政を退ける最高裁判決が下されたことも記憶に新しいことですが、これらに現れているのは、既に具体的に保障されている生存権の自由権的側面までを政府、行政が侵害しているという、正に重大な政治問題です。
朝日訴訟以来の人権裁判、部落解放運動が推進してきた同和人権行政、そして障害者、女性、外国人住民、アイヌ民族の運動など、被差別の当事者が行ってきた運動こそ憲法の社会権を現実の社会で生き生きと実現する闘いでありました。